エコカー減税(環境対応車普及促進税制)(えこかーげんぜい(かんきょうたいおうしゃふきゅうそくしんぜいせい))

エコカー減税(環境対応車普及促進税制)とは、国土交通省の定める「自動車重量税及び自動車取得税の特例措置」と「自動車税のグリーン化」を指します。
正式名称:「環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税・自動車取得税の特例措置」

エコカーに該当する自動車の新車及び中古車(メリットが少ない)を購入した際に、重量税、取得税、自動車税の現眼措置や免税措置を行う制度です。

環境意識の向上と経済活性化策の一つとして、打ち出されました。

 国土交通省(国交省)は3月30日、景気対策の一環として行われる、いわゆる「エコカー減税」の概要を発表した。

 正式名称の「環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税・自動車取得税の特例措置」が表すとおり、重量税と取得税が免除または軽減される。重量税は 2009年4月1日~2012年4月30日までに車検を受けた車両に、自動車取得税は2009年4月1日~2012年3月31日に登録・届出された車両に適用される。

 対象となる自動車は電気(燃料電池車を含む)、天然ガス、ハイブリッド(プラグインハイブリッドを含む)、ディーゼル、低燃費・低排出ガス認定(以下、認定車と記述)の各自動車。

 電気、天然ガス、プラグインハイブリッドと、車両総重量3.5t以下のディーゼル車は、両税とも免除となる。ハイブリッド車は燃費基準を満たせば免税となる。総重量3.5t以上のディーゼル車と、低燃費・低排出ガス認定車は75%または50%の軽減となる。軽減率は燃費によって変わる。

 対象車種は、中古車でも取得税が1~2.7%軽減、または15万~30万円控除される。ただしディーゼル車と認定車の中古車の軽減措置は、2010年3月31日までとなっている。

 同省は、2009年2月現在の対象車種の一覧も公開している。対象になるかどうかの識別は、車検証の「形式指定番号」と「類別区分番号」で行う。自分の車や購入を検討している車が対象かどうかを確かめておこう。

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